規約

第一章 名称と所在地

第一条 本団体は政治結社 憂國皇靖塾と称す

第二条 本団体は本部を東京都に置く

第二章 団体の性格

第一条 本団体政治結社憂國皇靖塾は日本の平和と繁栄を願い日本及び日本の民族意識高揚を図り

      恒久的な世界平和の維持を達成する為に全国各地に於いて民族運動を展開する国民的に実働団体である

第三章 会員の資格

第一条 会員は幹部会において正式に入会を認められたるものとして会の網領と規約を厳守し

      会の目的達成の為に積極的活動をなし得るものとする

第四章

第一条 団体の中央機関は幹部会において合同審議委員会とする

第二条 団体の幹部会は会の最高決議機関であり会の大綱(網領・規約・政策)等を決定する

第三条 団体の幹部会の役員は最高顧問・相談役・塾長・副塾長・理事長・本部長・行動隊長・塾長付等により編成され

      全会員に於いて互選されるものとする

第四条 幹部会の総責任者は塾長とし政治結社憂國皇靖塾の代表者を兼ねるものとする

第五章 団体の組織

第一条 団体の本部は東京都に置きその他の支部については幹部会において検討の上設置出来るものとする

第六章 団体の財政と会費 

第一条 団体の活動の財政資金は会費寄付金その他の事業収入金によりこれを賄うものとする

第二条 会計年度は四月一日から三月三十一日迄とする

第七章 会員の賞罰

第一条 会員の名誉功績は合同委員会において審議し団体の幹部会の決定に基づき栄誉の授与する

第二条 団体の大綱に背反し甚だしく団体の名誉を毀損したる場合には

              合同委員会に於いて審議し団体の幹部会の決定に基づき署名する

第八章 附則

第一条 以上の規約は平成十九年八月十五日を以って全会員に適用する

 

 


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